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紛失した義歯の再製作には保険が適応されません

2025.07.19

紛失した義歯の再製作には保険が適応されません

(天災・火災等不可抗力による焼失・紛失、患者さんが重度の認知症であり自己管理ができない場合を除く)

この件について勘違いしてる方が患者さんのみならず歯科医師も含めて大変に多く、かつインターネット等にても間違った情報がはなはだ多いので、かつて旧「厚生省」から公式に出された回答をまとめます。

結論:「紛失した義歯の再製作にかかわる費用については、紛失に責ある者の負担とする」(要するに義歯をなくした人が払え、ということです。)

1.義歯の紛失の責が医療機関にある場合、医療機関の負担とする。

2. 火災、天災(地震等)等の不可抗力による焼失・紛失の場合は保険診療とする。

3.義歯紛失の責が上記以外の場合(本人、家族等による紛失)紛失した者の負担とする

ということです。

義歯作成後6か月経てば紛失義歯でも保険診療で再製作してよい、という「勘違いをしている」歯科医師も時折いますが、紛失義歯についてはこの期間は適用されないので何年経過しても健康保険で再製作してよい、ということにはなりません。

この規定を知らずに紛失義歯の再製作を保険請求して支払い拒否となり、損をしている歯科医師はしばしばいます。(元、支払基金診査専門部会会長である坂上院長はそのような例をいくつも見てきました。)そして歯科医院ではそれをあらためて患者さんに請求することをせず、自分達のミスとして黙って損をかぶっていることがしばしばです。

そのため患者さんの側では「以前、なくした義歯でも保険で作ってもらったから、今回も保険で作れるはず!」という勘違いが増殖することとなります・

またそんなことはないと思いますが、万が一、この規定を知っているのも関わらず紛失義歯を保険で作るという歯科医院があったら、これは不正請求として摘発対象となりますので、ご連絡ください。

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